1997-03-21 第140回国会 参議院 大蔵委員会 第5号
○政府委員(薄井信明君) 御指摘のように、今回提案しております酒税法案のうち、税率の水準の関係につきましては御理解を得ているわけですが、それをいつ実施するかについてアメリカが納得していないという状況にあります。
○政府委員(薄井信明君) 御指摘のように、今回提案しております酒税法案のうち、税率の水準の関係につきましては御理解を得ているわけですが、それをいつ実施するかについてアメリカが納得していないという状況にあります。
ちょっとまた質問を変えまして、酒税法案のことについてお伺いをいたしたいと思います。 酒税法の一部を改正する法律案を拝見しておりますと、実はウイスキーは税率をいじらず、しょうちゅうは非常に上がっている。そして、ビールがやっぱり多くて、日本酒が半分ぐらいというような増税法案になっているようでございます。
酒税法案も歳入予算と関係がある。しかし予算案そのものはいまだに衆議院にあって参議院では顔も見てない、においもかいでない。そういうときにこの審議をするというのは大変異例なことであるというぐあいに思いますが、いかがでございますか。
相続税、酒税法案は大型間接税の関連法案として一括して提出されるのか、あるいは切り離して提出されるのか、総理の御所見を伺いたい。 さて、政府・自民党が強行しようとしている新型間接税の問題について伺います。 大型間接税導入をめぐって議論の争点となっているのは、選挙公約違反問題、政府統一見解白紙撤回問題であります。
○戸田菊雄君 私は、日本社会党を代表し、ただいま提案のありました酒税法案に対し質問をいたします。 まず初めに、税の基本にかかわる問題に対し質問をいたします。 総理、きょう今日の日本財政をこのような借金財政にしたのはだれの責任ですか。
私はそういう意味から、断酒会の活動に対して政府はもっと温かい手を差し伸べてしかるべきだと思うのでありますが、今回の酒税法案で、財政当局として酒に対してどういう基準で税率をかけているのでしょうか、その背景なりを教えていただきたいと思うのであります。
○小泉委員 私は、今回の酒税法案に対して、財政事情というよりも、人間社会に非常にいま液というものが深く入り込んでいる、そういう面から、質問なりまた意見を申し上げたいと思います。 まず最初に、大臣、酒はお好きですか、そして毎日どのぐらいを召し上がるか教えていただきたい。
○木村(俊)国務大臣 一昨日午前の私の記者会見内容といたしまして、夕刊各紙に報道されました酒税法案の国会審議見通しに関する記事につきまして、同法案の審議に当たられる大蔵委員の各位はもちろん、国会に対しまして政府が国会審議の内容に介入するかのごとき印象を与え、多大の御迷惑をおかけいたしましたことをまず深くおわびを申し上げます。
○平岡委員 日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されておりまする酒税法案に対しまして反対の意思表示をいたしたいと思います。 ここに昭和三十七年度における税制改革の一環として提案せられた酒税法は、政府の喧伝する所得税の軽減に浴さない低所得属のための大衆減税だとは、必ずしも言い切れないことを遺憾といたします。
午後五時八分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、駐留軍軍人の子女及び警察官に対する暴行事件と売春行為対策に関する緊急質問 一、済州島沖における日本人射殺事件に関する緊急質問 一、日程第一 酒税法案 一、日程第二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案 一、警察法案(趣旨説明)
昭和二十八年二月二十七日(金曜日) 午前十時四十四分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十七号 昭和二十八年二月二十七日 午前十時開議 第一 酒税法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) ━━━━━━━━━━━━━
○議長(佐藤尚武君) 日程第一、酒税法案、日程第二、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)、 以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
酒税法案のほうで三十六条ですがね、この国税徴収法第四条ノ一を準用しているのですが、その中で四号に該当する場合を除いておる。これは破産の宣告を受けたるときと、これはどういうことですか。
酒税法案並びに酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案、右二案を一括して議題とし、前回に引続き質疑をいたします。 〔理事大矢半次郎君退席、委員長着席〕
白石 正雄君 大蔵省主税局税 制第二課長 塩崎 潤君 食糧庁長官 東畑 四郎君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 衆議院法制局側 参 事 (第一部第二課 長) 浜中雄太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酒税法案
先ず本日は酒税法案、それから酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案、二案を一括議題といたします。先ず最初に衆議院においてこれが修正をせられましたので、その修正点につきまして説明聴取をいたします。
○理事(伊藤保平君) 只今提案の理由の御説明がありました、八案につきましてはあとに廻しまして、この際酒税法案及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案について質疑を行います。
○奧村又十郎君 ただいま議題となりました酒税法案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果について御報告を申し上げます。 この法律案は、今回税制改正の一環として酒税の税率を引下げるとともに、この機会において酒税法の全文を改正いたそうとするものであります。
日程第一、酒税法案、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長奧村又十郎君。 〔奧村又十郎君登壇〕
昭和二十八年二月二十三日(月曜日) 議事日程 第二十九号 午後一時開議 一 義務教育学校職員法案(内閣提出)、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑 第一 酒税法案(内閣提出) ●本日の会議に付した事件 本院法制局長任命につき承認の件 義務教育学校職員法案(内閣提出)、義務教育学校職員法の施行に伴う関係法律の整理に関する法律案(
その質疑が終りましたらば、ただいまの趣旨弁明だけを聞くのは一番あとでけつこうだと思いますので、日程にあります酒税法案、これを済ましていただく。これはちよつとした修正があるそうですが、大蔵委員会で全会一致の案だということでありますから、簡単だと思います。これは大蔵委員長奧村又十郎君の報告であります。
) ○米国対日援助物資等処理特別会計法 を廃止する法律案(内閣送付) ○一般会計の歳入の財源に充てるため の緊要物資輸入基金からする一般会 計への繰入金に関する法律案(内閣 送付) ○解散団体財産収入金特別会計法を廃 止する法律案(内閣送付) ○設備輸出為替損失補償法の一部を改 正する法律案(内閣送付) ○国有財産法第十三条の規定に基き、 国会の議決を求めるの件(内閣送 付) ○酒税法案
○平岡委員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となつております酒税法案に対する修正案、並びに修正箇所を除いた政府原案に賛成の意を表するものであります。但し、いささか注文をつけてみたいのであります。 まずこの酒税法案につきまして、この法律案のねらいが、第一に酒税の税率の軽減にあります。
これよりただいま質疑を打切りました両案中、まず酒税法案を議題として対論採決に入りたいと存じますが本案につきましては、淺香君より各派共同の修正案が提出されておりますので、まず提出者より修正案の趣旨弁明を求めます。淺香忠雄君。
○永山委員 酒税法案の租税特別措置法の一部改正に関しまして、質問をいたします。第二十五条によります特殊用途の酒類が、いわゆる配給酒を一年限りとか、さらに指定販売業制度が一年限りで廃止されるようになつておるのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四〇号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四一号) 富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第四二 号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四三号) 酒税法案(内閣提出第四四号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四七号) 揮発油税法の一部を改正する法律案
員 小田 正義君 説明員 大蔵省主税局税 制第一課長 泉 美之松君 食糧庁総務部長 松任谷健太郎君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○富裕税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○酒税法案
――――――――――――― 本日の会議に付した事件 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律 案(内閣提出第三六号) 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四〇号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四一号) 富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第四二 号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四三号) 酒税法案(内閣提出第四四号) 登録税法の一部を改正
小宮山常吉君 杉山 昌作君 森 八三一君 堀木 鎌三君 木村禧八郎君 政府委員 大蔵省主税局長 渡邊喜久造君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○酒税法案
最後に酒税法案について申上げます。 酒税につきましては、今回税率を引き下げると共に、この機会において酒税法の全文を改正し、最近の事態に即応せしめることといたしたのであります。 酒税の税率については、先に昭和二十五年末に軽減措置をとられたのでありますが、なお相当高率であり、酒類密造の弊害も著しいので、今回、特に大衆的酒類に重点をおいて、二割乃至三割程度引き下げることといたしておるのであります。
木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 説明員 大蔵省主税局税 制第二課長 塩崎 潤君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○所得税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○法人税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○富裕税法を廃止する法律案(内閣送 付) ○相続税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○酒税法案
それでは本日は所得税法の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案、富裕税法を廃止する法律案、相続税法の一部を改正する法律案、酒税法案、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律案、登録税法の一部を改正する法律案、揮発油税法の一部を改正する法律案、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案、開拓者資金融通特別会計において貸付金の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案、漁船再保険特別会計
————————————— 本日の会議に付した事件 所得税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四〇号) 法人税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四一号) 富裕税法を廃止する法律案(内閣提出第四二 号) 相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四三号) 酒税法案(内閣提出第四四号) 登録税法の一部を改正する法律案(内閣提出第 四七号) 揮発油税法の一部を改正する法律案